事業内容

よくある質問

Q. 分収造林契約地を相続したが、何か公社への手続きが必要か。
公社では、間伐などによる分収交付金の支払いがあった場合は、契約者(土地所有者)様を確認の上、分収交付金をお支払いします。契約者(土地所有者)様を確認できなければ、分収交付金を支払いできない可能性があります。
相続したことを公社にお知らせくださるか、公社分収造林契約の権利義務の継承届(第7号様式)をダウンロードし、必要事項をご記入いただき、添付書類と共にお届けください。
Q. 分収造林契約地を相続したが、相続登記をしていない場合に、契約上の問題はないか。
相続登記は、被相続人(亡くなった方)から相続人に名義変更する手続きです。相続登記により権利者を明確にされない場合は、分収造林契約変更の締結、及び地上権変更登記を進めることができません。
また、間伐や主伐時など分収交付金があった場合は、支払いができない可能性があります。
Q. 引越などにより住所を変更したが、公社への手続きが必要か。
契約者(土地所有者)様の住所が分からない場合、間伐などによる分収交付金の支払い通知など、公社からの大切な文書をお届けすることができません。
住所変更したことを公社にお知らせくださるか、住所変更届(第8号様式)をダウンロードし、必要事項をご記入いただき、添付書類と共にお届けください。
Q. 分収造林契約地を売りたいが、何か公社への手続きが必要か。
契約者(土地所有者)様が持分を第三者に譲渡する時は、公社へ届出し承諾を得て解約を行います。
また、新たに土地を譲り受けた人は、公社へ権利義務の継承承諾書を提出し、再契約を締結します。
土地を譲渡する場合は公社にお知らせくださるか、公社分収造林契約地の譲渡届(第3号様式の1)及び 公社分収造林契約権利義務の継承承諾書(第4号様式)をダウンロードし、
必要事項をご記入いただき、添付書類と共にお届けください。
また、土地を譲渡した場合は、公社分収造林契約地の譲渡届(第3号様式の2)及び公社分収造林契約権利義務の継承承諾書(第4号様式) をお届けください。
Q. 分収造林契約の契約代表者を変更した場合、何か公社への手続きが必要か。
契約代表者様の変更があった場合、間伐などによる分収交付金の支払い通知など、公社からの大切な文書をお届けすることができません。
契約代表者様の変更したことを公社にお知らせくださるか、代表者交代届(第5号様式)をダウンロードし、必要事項をご記入いただき、添付書類と共にお届けください。
また、記名共有者等での契約代表者様の変更は、代表者変更届(第6号様式)をお届けください。
Q. 公社からの連絡先などを変更してほしい。
契約者(土地所有者)様の変更や住所の変更が必要ない場合でも、契約者(土地所有者)様と速やかに連絡が付く方に、連絡先や連絡相手、郵便物の送付先を変更したい場合は、お知らせください。
Q. 長伐期施業とはどういう施業ですか。
コチラをご覧ください。
Q. なぜ、分収造林契約の契約期間及び地上権を100年に変更するのですか。
コチラをご覧ください。
Q. 家族ぐるみの森林について今後の保育作業についてどのような作業が必要ですか。
場所により生育状況が違ってきていますので、状況を確認したうえで施業のお知らせをします。作業の種類によっては危険がともなったり道具が必要となりますので、専門の人に依頼する方法もあります。
Q. 家族ぐるみの森林について伐採も各自が行うのですか。
搬出の仕方により収入に影響してくるので、他の契約者(オーナー)とタイミングを図りながら計画することとなります。また、持続的な森林を保つために一度にすべて伐採することなく何回かに分けての伐採を予定しています。
さらに、現在木材価格が低迷し、伐採収入を計画どおり得ることは困難な状況なため、現在の契約期間を延長することも視野に入れて今後の計画を調整する必要があります。
Q. 作業道の開設にはお金がかかりますか?
契約者(土地所有者)様から負担金を徴収することはありません。ただし、事業費に対して補助金が不足する場合は、間伐材販売収入から作業道開設経費を控除します。伐採した間伐材を市場等で売る場合は、作業道を利用した集材や運搬が必要です。作業道を開設する際は、契約者(土地所有者)様と協議いたします。
掲載内容についてのお問い合わせ先

森林管理課/TEL.0575-33-4011(代)内419~421

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